評議員会の活用

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2021/04/11 評議員会の活用


 

《今月のテーマ》

 

 

         評議員会の活用

 


 

社会福祉法人には、評議員会というものがあります。

 

理事会(役員会)を牽制する目的で厚労省が考えた仕組みです。

 

株式会社で言うと取締役会を監視するために設けられる第三者委員会の

 

ようなイメージです。

 

ご存じの通り、評議員会には、理事・監事の選任と解任、役員報酬の決定権

 

などの権限が与えられていますので、かなり大きな権限を持つ意思決定機関

 

です。

 

 

また、法人解散の議決権や合併の承認といった意思決定権限もあります。

 

そうした背景から評議員会の声が強すぎて、理事会運営に支障を来している

 

という法人があるというような話しも聞いています。

 

実際には、評議員の選定に当たっては、理事会で推薦し、評議員選定委員会

 

で選定するという流れになりますので、評議員会が理事会と対立するケース

 

は稀でしょう。

 

しかしながら、定款に定める重要事項の決定権がある意思決定機関である

 

ことには、間違いありませんので、法人の考え方や情報をきっちりと伝え

 

ておく必要はあると思います。

 

ある法人では、決算後の定期評議員会で研修と称して、法人の考え方や経営

 

状況を伝えるようにしています。

 

私も外部講師で呼ばれて、決算の経営分析結果をお話しすることがあります。

 

くわえて、法人の沿革や理事長のお人柄などもお話しします。

 

そうしますと、皆さん活発な意見を言って下さり、法人に対する理解が進む

 

ようです。また、そうした機会があると法人を好きになるという効果もある

 

ようです。

 

中には、人手不足を心配して、自分が勤めている専門学校や知り合いなど

 

から職員を斡旋してくれたりしてくれる人もいます。

 

法人には、現場で働く職員だけではなく、様々な人たちが係わっています。

 

広く見れば、納入業者等の出入り業者もそのような関係者です。

 

そうして考えますと、法人に係わるすべての資源を法人経営に活用するという

 

考え方も大事になるのではないでしょうか。

 

 

ある法人で、突然、理事長が解任されるということがありました。

 

理事長の解任は、理事会の専権事項ですが、評議員会は、理事の選任・解任

 

権限を持っています。

 

たとえ、理事会で不当に理事長が解任された場合でも、評議員会がしっかり

 

していれば、理事長の理事職を解任することはできません。

 

そのようなことは、極めて稀なケースと思いますが、評議員会にしっかりと

 

法人を理解しておいてもらうことは大事なことではないでしょうか。

 

 

お忙しい中、最後までお読み下さり、有難うございました。

 

次の第35号は5月10日頃に配信致します。

 

以上、

1.内容は、興味がもてますか?

2.疑問点、ご意見はありますか?

3.その他、感想、希望テーマ等

差し支えない範囲で、日々お考えになっていることをご意見くださると、

テーマ選定や内容を考える上での参考になりますので、お気軽にご返信を

頂けますと幸いです。

※感想やご意見は、当方の励みになりますので、是非宜しくお願い申し上げます。

 

 

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